酒税法でいう焼酎とは、アルコールを含んだものを蒸留
してつくった酒のことで、この蒸留に単式蒸留機を使った
ものを焼酎乙類、連続式蒸留機を使ったものを焼酎甲類と
いいます。
原料に発芽穀物(例えば麦芽)を使うとウイスキー、
果実を使うとブランデー、糖蜜を使うとラムという別の
蒸留酒になります。
このことからおわかりのように、泡盛は焼酎(酒税法では
焼酎乙類)のなかの一種です。
この焼酎のうちで黒麹(くろこうじ)だけでつくったものが
泡盛なのです。
(お酒の種類を製品に明示することを定めた《酒税の保全及び
酒類業組合等に関する法律施行規則》略して《酒団法》という
大蔵省令が昭和46年に改正され、焼酎乙類は《本格焼酎》と
表示できるようになり、さらに昭和58年には本格焼酎のうち、
黒麹だけでつくった焼酎乙類を《泡盛》、そして沖縄県産泡盛
を《本場泡盛》と表示できることが法で認められました)。
同じ、仲間なのに味と香りは全然別物ですね。
やはり原料の特色が出ているようです。
泡盛の名称ですが、台湾の企業が『泡盛』の名称の商標登録を
台湾国内で、2005年5月に申請、同12月に認可されていました。
昨年2月に登録を知った県酒造組合連合会は、台湾政府に登録
取り消しを求めていましたが、政府は同商標を取り消す裁決を
4月27日付で下したことが6月4日に分かったそうです。
この問題を受け、県酒造組合連合会は香港やシンガポールなど
輸出拡大を目指す海外各国で『琉球泡盛』の商標登録に向けた
作業を進めているそうです。
日本国内では昨年12月、地域団体商標(地域ブランド)として『琉球泡盛』
の認定を受けたそうです。
泡盛の名前が全世界に広がりつつあるようですね。
泡盛について 第3回 『単式蒸留機とは?』に続く


おはようございます。
台湾政府(裁判所)はなかなか寛大ですね、
普通この様な権利にはシビアーですよね(笑)
芋も美味しいけどね。
ゆふぃさん、クラさん今日みたいな暑い日、
縁台出して明るいウチからシマと呑み比べたいですね。
昭和57年頃を境に泡盛が目に見えて、いや舌に見えてまろやかに美味しくなりました。
良質なタイ米が多量に入手できやすくになったから。
アメリカー統治中は泡盛は今より不味くて誰も呑まず、
本土より安く手に入るジョートーウイスキーばかり呑んでたさぁ、とナーファの古老の話。
☆クライテン2号さん
まあ、コピー天国の台湾ですから
著作権とか商標について、
あまりシビアじゃないようです。
台湾製でBSとかCSの番組を
勝手にDVDにしてヤフオクとかでよく売っているのを見ます。
☆しんすけさん
昼間から飲むお酒って、なんであんなに
おいしいんでしょうね。
いつかやってみたいですね。
その時のイメージが本土でも強いみたいで
私の両親は、泡盛はおいしくないと思っていました。
最近、私がおいしい泡盛を買ってくるので
ちょっと変わったようです。
しんすけさん、
昼間から美味しい島酒が飲めたらいいですね(笑)
その時はお付き合いしますよw.
ゆふぃさん、クラさん
お先に仕事終わりますね!
さぁ、キンキンに冷えたビールをグーッと・・・。
気分だけなんみんのビーチサイド
☆しんすけさん
いいなー。
今日は、普段ブログのアップに使っている
ノートPCのハードディスクの容量が
足りなくなってきたので、帰ってから
ハードディスクの換装をする予定なので
ビールも飲めない(;´_`;)
全9回の連載ものにした、本当の
理由ですので早めに終わらせないと・・・。