酒税法により、焼酎は蒸留機の種類により甲類と乙類に
分けられています。
甲類とは連続式蒸留機、乙類は単式蒸留機で蒸留したもので、
アルコール分は甲類では36度未満、乙類では45度以下
ときめられ、そのアルコール度数を超えるとスピリッツ類か
原料用アルコールという別な酒に分類されます。
(花酒は製法は泡盛と一緒ですがアルコール度数が高い
ため、こちらの分類になっています。)
昭和46年の法改正で、甲類をホワイトリカー(1)、
乙類を本格焼酎またはホワイトリカー(2)と表示しても
よいことになりましたが乙類はもっぱら本格焼酎と表示
されているので、ホワイトリカーといえば焼酎甲類のこと
といえるでしょう。甲類はややアルコールの匂いを感じ
させるソフト型、本格焼酎は原料の風味を特徴とする
ややハード型といえますが、減圧蒸留の本格焼酎はその
中間型になっています。
単式蒸留機は、1回しか蒸留しないので、原料の風味が残り、
連続式蒸留機は、連続して蒸留するので原料の持つ
香味成分や雑味、不純物が取り除かれるので
純粋なアルコールに近くなります。
これらの特徴から、甲類は「クリアな」「透明感のある」焼酎と
なり、乙類は「味わい深い」「個性豊かな」となるそうです。
酒税法は以下の通りになっております。
酒税法3条10項
10.単式蒸留しようちゆう
次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、
前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)で
アルコール分が45度以下のものをいう。
イ 穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として
発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の
蒸留機(以下この号及び第43条第7項において
「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
ロ 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール
含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ハ 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を
原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを
単式蒸留機により蒸留したもの
ニ 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料と
して発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留
したもの
ホ 穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を
原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により
蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の
合計が穀類又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超え
ないものに限る。)
ヘ イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を
単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところに
より砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める
物品を加えたもの(エキス分が2度未満のものに限る。)を含む。)
政令で定める物品
あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、
おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリーンピース、
こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、
たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、
ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、
ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、
れんこん、わかめ
何だか変わった材料がありますね。
泡盛について 第5回 『世界の蒸留酒』に続く


ふうむ、ということは政令指定外のさとうきびを用いたら
分類はどうなるんだろう?
☆しんすけさん
さとうきびは砂糖に含まれるのでは?
へに砂糖も含まれると書いてありますから。
納得。
『男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花』、
買ってくれたんですね。
いや。東宝の人間でもなんでもないんですが・・・。
『涙そうそう』、まさみちゃん。
長ゼリフ、最初は沖縄イントネーションだったのが最後になると、う~ん・・・。
まあ、いいか、かわいいから。
☆しんすけさん
『ハイビスカスの花』は公開当時の
はなくて、特別編でしたが
ビックカメラのポイントがあったので
買って来ちゃいました。
まさみちゃんのイントネーションの件は
ご愛敬でw
であるよね~
今日、休みで朝イチで社会保険事務所行ったんですよ。例の問題とは別件で。
混むの予想で7:30に行くともう20くらい並んでる。
早く開庁してくれたんですが、気味悪いぐらい低姿勢。
「お手洗いは?」
「はっ、こちらでございます!」って案内してくれる。
そんなことよりちゃんと仕事せーよ。
★しんすけさん
やっぱり、イメージを良くしなさいって
通知が出ているのでしょうね。